趣旨
第1 | この要項は、国立大学法人富山大学(以下「本学」という。)がインターネット上に公開するウェブサイトの管理に関し、必要な事項を定めるものとする |
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公開の目的
第2 | 本学がインターネット上に公開するウェブサイトは、大学の広報活動の一環として社会への貢献に資するとともに、学内において情報を共有することを目的とする。 |
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定義
第3 | この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
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公式ウェブサイトの情報公開原則
第4 | 公式ウェブサイトは、本学の情報を提供する場であり、その情報公開に当たっては、適切性、正確性及び新鮮度に配慮するものとする。 |
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2 | 公式ウェブサイトには、次に掲げる情報を掲載してはならない。
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公式ウェブサイトの管理
第5 | 本学ウェブサイトの管理責任者は、理事とし、部局等ウェブサイトの管理責任者は、部局等の長又は当該部局等ウェブサイトを管理する教職員とする。 |
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2 | 管理責任者は、当該公式ウェブサイトの情報内容の更新、廃止、停止等について、責任を有するものとする。 |
3 | 管理責任者は、当該公式ウェブサイトの情報内容の更新、廃止、停止等を行うため、運用者(教職員に限る。)を置くことができる。 |
4 | 公式ウェブサイトには、各公式ウェブサイト単位に、当該公式ウェブサイトの内容について責任を負う組織名等を明記しなければならない。 |
公式ウェブサイト利用報告
第6 | 管理責任者は、毎年1回、理事が定める日までに、当該公式ウェブサイトの利用?管理状況について点検し、次に掲げる事項を理事に報告しなければならない。
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理事の権限
第7 | 理事は、第2の目的を達成し、及び第4の情報公開原則を遵守するため、公式ウェブサイトの体裁、内容等について調整、提案し、必要に応じて部局等ウェブサイトの管理責任者に協力を求めることができる。 |
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2 | 理事は、公式ウェブサイトに、第4第2項に掲げる情報が発見された場合には、当該公式ウェブサイトの管理責任者に当該事実を提示し、改善を求める等の適切な措置を講じなければならない |
3 | 理事は、公式ウェブサイトの停止権限を有するものとする。 |
その他
第8 | この要項に定めるもののほか、公式ウェブサイトの管理に関し必要な事項は、別に定めることができる。 |
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附則
この要項は、平成19年5月8日から実施する。
この要項は、平成19年12月4日から実施し、平成19年10月1日から適用する。
この要項は、平成20年4月1日から実施する。
この要項は、平成25年3月5日から実施する。
この要項は、平成28年7月11日から実施する。
この要項は、平成31年1月24日から実施する。
この要項は、令和2年9月18日から実施する。
この要項は、令和6年3月21日から実施する。