兼業依頼

兼業依頼について

本学の教職員が、兼業に従事する場合には、国立大学法人役職員兼業規則に基づき、従事する内容に応じた手続きを行う必要があります。
つきましては、本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、兼業申請のページから遺漏なくご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

本学教職員が事前に学長(または所属長)の許可を受けることなく兼業等に従事した場合は教職員が不利益を被る場合がありますので、 兼業の依頼においては、期日の初日より遅くとも3週間前までに申請いただきますよう併せてお願いいたします。
依頼日から許可希望日までの期間が短い場合は、ご希望日に添えないことがあり、その場合は、本学の許可日からとなります。

なお、本学では事務業務改善の一環として、兼業の依頼に対する回答について、原則として差し支えのある場合のみ発出することとし、差し支えない場合の回答を省略させていただきたくご協力お願い申し上げます。

また、回答文書が必要な場合でも、原則として本学学長又は部局長から公印を省略した文書をE-mailで送付させていただきたいので、併せてご協力をお願いいたします。

依頼する兼業について下記の一覧表でご確認いただき、水色の塗りつぶし箇所()に該当するものは、本学教職員に内諾を得た上で、兼業申請のページより申請ください。

兼業申請

兼業先 業務の内容 制度 手続き方法
営利企業 技術移転事業者の役員 許可制 申請書提出(※1)
研究成果活用企業の役員 許可制 申請書提出(※1)
株式会社等監査役等の役員 許可制 申請書提出(※1)
役員以外 許可制 申請書提出
役員以外 届出制 ※兼業規則第4条第2項に該当するもの 専用フォーム
非営利企業 全て 許可制 申請書提出
届出制 ※兼業規則第4条第2項に該当するもの 専用フォーム
自営兼業 全て 届出制 ※兼業規則第4条第2項に該当するもの 申請書提出
不要  ※兼業規則第4条第3項に該当するもの

(※1) 事前に労務管理室までお問い合わせください。

本学規則等

国立大学法人富山大学役職員兼業規則[PDF, 298KB]

その他

添付資料として、次の書類の提出を併せてお願いすることがあります。

  • 兼業の許可期間が1年を超える場合は、その根拠となる条例、定款、設置要綱及び規則等。
  • 事業の内容がわかるもの。(パンフレット等)
  • 非営利企業(団体)の場合は、営利を目的とする組織ではないことが分かる書類。(寄附行為、定款等)
  • 営利企業(団体)である場合は、定款、組織図及び営業報告書の写し並びに依頼しなければならない理由書。
  • その他

お問い合わせ先

  • 〒930-8555 富山市五福3190
  • 富山大学総務部人事課労務管理室 兼業担当
  • TEL:076-445-6020
  • E-mail: