3 出願資格 本学の一般選抜に出願することができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ令和5年度?学?学共通テストにおいて,本学が指定した教科?科?を受験した者です。⑴ ?等学校?は中等教育学校を卒業した者及び令和6年3?31?までに卒業?込みの者⑵ 特別支援学校の?等部?は?等専?学校の3年次を卒業(修了)した者及び令和6年3?31?までに卒業(修了)?込みの者⑶ 学校教育法施?規則(昭和22年?部省令第11号)第150条の規定により,?等学校を卒業した者と同等以上の学?があると認められる者及び令和6年3?31?までにこれに該当する?込みの者(次の①から⑦のいずれかに該当する者)① 外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び令和6年3?31?までに修了?込みの者?はこれに準ずる者で?部科学?臣の指定したもの② ?部科学?臣が?等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び令和6年3?31?までに修了?込みの者③ 専修学校の?等課程(修業年限が3年以上であることその他の?部科学?臣が定める基準を満たすものに限る。)で?部科学?臣が別に指定するものを?部科学?臣が定める?以後に修了した者及び令和6年3?31?までに修了?込みの者④ ?部科学?臣の指定した者⑤ ?等学校卒業程度認定試験規則(平成17年?部科学省令第1号)により?部科学?臣が?う?等学校卒業程度認定試験に合格した者及び令和6年3?31?までに合格?込みの者で,令和6年3?31?までに18歳に達するもの(同規則附則第2条の規定による廃止前の?学?学資格検定規定(昭和26年?部省令第13号)による?学?学資格検定に合格した者を含む。)⑥ 学校教育法第90条第2項の規定により?学に?学した者であって,?等学校卒業程度認定審査規則(令和4年?部科学省令第18号)による?等学校卒業程度認定審査に合格した者⑦ 本学において,個別の?学資格審査により,?等学校を卒業した者と同等以上の学?があると認めた者で,令和6年3?31?までに18歳に達するもの?出願資格⑦の個別の?学資格審査により出願しようとする者は73?74ページを参照してください。?専?学科?総合学科卒業者選抜及び総合型選抜の出願資格については,40?50ページを参照してください。?学校推薦型選抜等特別選抜の出願資格については,52?69ページを参照してください。-23-
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