飲酒に伴うトラブル防止について
大学生になると、飲酒の場に参加する機会がありますが、20 歳未満の者の飲酒行為や過度の飲酒で救急搬送される事故、自制ができず周囲に迷惑な行為を行う等、多くのトラブルが全国の大学で発生しています。
ついては、飲酒に関して以下のことに注意し、重大な事件や事故が生ずることのないよう節度ある行動を取るようにしてください。
- 20歳未満の者は飲酒しない。
- 飲酒の強要をしない。
- 一気飲みをしない。一気飲みを強要しない。
- 酔いつぶれるほどの量は飲まない。飲ませない。
- 酔いつぶれた者がでた場合には放置せずに救急車を呼び、誰かが救急車に同乗する。
- 飲酒場所への移動に際しては、自動車(自転車)を利用しない。
万が一アルコールの摂取により以下のような症状が出た場合は,直ちに回復体位を取らせ、救急車を呼ぶようにしてください。
- 大きなイビキをかいている
- 刺激しても反応がない
- 息苦しそう
- 全身が冷たい
【回復体位】
側臥位(横向きの姿勢)で寝かせ、傷病者の下になる腕を前に伸ばし、上になる腕を曲げて顔の下にしいて、手の甲に傷病者の顔をのせる。姿勢を安定させるために、上になる膝を 90度曲げ前方に出す。
回復体位は気道を確保し吐物などによる誤嚥を防ぐための体位です。急性アルコール中毒は、病院外でできることはないため、気道確保と保温をし、無理に吐かせずに回復体位をとり、救急車を呼んでください。
飲酒を強要した場合、飲酒を強要する学生を見ながら制止せずに手拍子やコールをした場合、急性アルコール中毒により障害を負ったり死亡したりした場合等、そのつもりがなくとも罪に問われる可能性があります。飲酒を楽しい場にするためにも、節度ある行動を取るようにしてください。
参考
【大学構内での飲酒について】
- 本学内での学生の飲酒は禁止とする。
ただし,式典や行事等で主催者が予め許可を受けた場合は,下表に定める区分に従い,本学が認めた場所又は部局の監守区域内での飲酒を認める。その場合,次の各号を条件とする。
(1)飲酒は,職員の監督下で行うものとし,学外団体は主催者が監督する。
(2)飲酒の時間は,原則として18時から21時までの間とする。
(3)前2号にかかわらず,学長もしくは部局長が認めた場合は,この限りでない。主催者 活動内容 場所 決裁者 許可者 備考 本学
式典,行事など本学が認めた場所
(大学食堂など)
副学長
(学生支援担当)
学長予め本学行事と認めた場合に限り,学研災?学研賠の保険申請可 学部,学科,ゼミ等
式典,行事など- 本学が認めた場所(大学食堂など)
- 部局の監守区域内(部局長が認めた場所)
部局長
部局長予め部局行事と認めた場合に限り,学研災?学研賠の保険申請可 学外団体 学会など 本学が認めた場所
(大学食堂など)– – 主催者の責任 (注1)保険適用範囲については,保険会社に確認したもの。
(注2)学生教育研究災害傷害保険(学研災)では,急性アルコール中毒は,一般的には傷害保険の要件である偶然性に欠け,傷害とは言えず,保険の対象とはならない。 - 本学の課外活動団体が主催する学外の行事で飲酒を伴う際は,学外活動申請書及び飲酒に関する誓約書を提出しなければならない。
- 本学の学生が職員の引率?帯同する学外の行事に参加し,飲酒を伴う際は,前項を準用する。
なお,ゼミや研究室の行事にあっては当該部局長の判断で,年間を通じて誓約する旨の誓約書を年度当初に提出させることも認める。
喫煙に関する注意事項について
本学は原則敷地内禁煙となっており、喫煙は特定屋外喫煙場所を利用することとなっておりますが、構内のいたるところでタバコの吸い殻が見受けられます。
また、20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
万が一、禁煙場所で喫煙している学生を確認した場合、また 20 歳未満の学生が喫煙している事実を確認した場合は、本学の懲戒規則に則り、停学を含めた処分を行います。
高岡キャンパスについては敷地内禁煙となっており、特定屋外喫煙場所は定められていません。
また、喫煙は自身や周囲の健康を害するものです。過度な喫煙は行わないようにしてください。